近所のカフェで「大きな桃が乗ったパフェ」を注文!→実際は「桃が3切れ」しか乗ってなかった!? メニュー写真と“別物”でもお金を払う必要はある? 料金の支払い義務について解説
レストランやカフェで、メニュー表に掲載されたおいしそうな写真を見て、つい注文してしまったという経験のある人もいるのではないでしょうか。ところが実際に提供されたら写真とはボリュームが異なり、がっかりしたということも少なくないかもしれません。 クリームやソースの量が多少違う程度ならともかく、たっぷりのフルーツが売りのパフェなのに写真よりも明らかに少ない量で提供された「写真詐欺」のような場合、提供された料理に代金を支払わないといけないのでしょうか。 本記事ではメニュー表の写真と全く異なる料理を提供された場合の対応と料金の支払い義務について解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
「写真詐欺」は詐欺になる?
実物の料理とは明らかに異なる写真をメニューに掲載することは、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)で禁止されている「優良誤認表示」に該当する可能性があります。 そして客に誤認させるような写真で商品を注文させたうえで、明らかに写真と違う商品を提供した場合、店側には「客をだまして契約を締結させた」という民法上の詐欺が成立する可能性があります。 このような場合、だまされた側は契約を取り消すことが可能です。つまり店が「詐欺」で客をだましているため、客は代金を支払う必要はないといえます。
写真詐欺の料理にお金を払わないといけない?
店の義務についてもみていきましょう。店での商品の注文では、客はメニュー表の写真と同等のものが来ると思って、その商品にお金を払うと約束します。それに対して店はお金をもらう代わりに、写真と同等の料理を提供するという、客と店との契約が成立しているのです。 にもかかわらず、店側がメニューとは別物の料理を提供した場合には、店側の「債務不履行」となります。「債務不履行」とは、契約で定められた約束に対して十分な履行をしないことを意味します。 この場合、客は店側に契約通りメニューの写真と同じ料理を提供し直すように請求することが可能です。これに店側が応じて契約通りの商品を提供し直せば店側の債務は履行されたことになるので、客は料金を支払うことになります。 しかし、料理の提供を店側が拒否した場合には、客は注文の契約を解除でき、料金を支払う必要はありません。食券など先払いで料金を支払っていた場合には、返金を請求できます。