どうしても行きたいライブがあります。昼休みを仕事に当てれば、その分早く帰れるでしょうか……?
就業規則に記載がない場合の対策
就業規則に「昼休みを所定労働時間に充てられる」といった旨の記載がない場合は、次のような方法を検討しましょう。 ■早退を申し出る 就業規則には早退に関する記載がある可能性が高いです。就業規則に記載があった場合は、その規定に従って上司に早退を申し出ます。その際に理由を聞かれた場合は、「諸般の事情のため」「私用のため」などと告げましょう。就業規則に記載があれば、よほどの繁忙期でない限り拒否されることはありません。 ■有給休暇を取得する 労働基準法では、一定期間勤務を継続した労働者に対する有給休暇を保障しています。なお、付与される有給休暇の日数は、雇用日から起算した勤続期間によって異なります。
ライブに行きたいなら早退か有給休暇を利用しよう
ライブに行きたいからといって、自分の裁量で昼休みに仕事をし、その分の時間だけ早く退社するのはやめておきましょう。勤めている会社の就業規則に「昼休みを所定労働時間に充てられる」といった記載があれば問題ありませんが、なければ懲罰の対象になる可能性があります。 もし、どうしても行きたいライブがあるなら、早退を申し出るか有給休暇を取得しましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部