4000万円相続したのに「相続税」の支払いを忘れ、期限が「3ヶ月」過ぎていました…どんなペナルティがあるのでしょうか?
相続税を支払えないときの対応策はある?
もし経済的な事情で、申告した相続税を支払えないときは延納制度や物納制度を利用できないか確認しましょう。 延納制度とは、相続税額が10万円以上かつ金銭での納税が難しい場合に、金銭で支払えない範囲を上限として年賦払い(毎年一定額ずつ支払う方法)ができる制度です。ただし、延納制度を利用すると、利子税が追加で課されることに加え、担保も提供する必要があります。 一方、物納制度は延納制度を活用してもなお金銭での納税が難しい場合に利用できる制度です。延納制度を活用しても支払いが難しい範囲を上限として、納付の要件を満たしている相続財産から支払えます。ただし、物納的各財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られるため確認が必要です。 どちらの制度も納付期限までに申請が必要です。相続したときに、税金を支払えない可能性があるときには、できるだけ早く申請書や必要書類を提出しましょう。
支払期限を過ぎると延滞税が課される
税金を支払期限までに支払わなければ、延滞税の課税対象になります。延滞税は滞納期間が長いほど金額も増えていくため、少しでも税金負担を軽くしたいならできるだけ早く納付しましょう。 前述の条件で3ヶ月滞納すると延滞税が4500円追加で課されることが分かりました。一方で、相続財産の金額によっては相続税額が非常に高くなり、納税できないケースも考えられます。金銭での一括支払いが難しいときは、納付期限までに延納制度や物納制度の申請をしましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.9205 延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部