投稿した俳句が「特選」に!賞品の「10万円分の商品券」をそのまま受け取っても税金は発生しませんか?
源泉徴収される場合の計算
源泉徴収が必要な場合、以下の通り計算されます。 ・「現金」の場合:(賞金額-50万円)×10.21% 賞金額が100万円なら、50万円×10.21%で5万1050円が源泉徴収される計算です。 ・商品券や貴金属など「賞品」の場合:(賞品の評価額-50万円)×10.21% 賞品の評価額は、商品券やギフト券は「券面額」で判断されます。10万円の商品券は「10万円」が評価額です。株式や貴金属・不動産などは、受け取った日の価額となります。またそれ以外のものについては、その物品の通常小売販売価額の60%相当額です。 なお源泉徴収された分は、確定申告することで戻ってくる場合があります。戻ってくるかどうか、戻ってくる場合はどれくらい還付されるかは、ほかの所得状況にもよって変わるでしょう。
公募の目的や賞金額などにより受取額は異なる
公募でもらえる賞金や賞品が源泉徴収の対象になるかは、公募の目的や賞金額などによって変わります。少額であれば、特別控除額50万円があるため、全額受け取れる可能性が高いです。 また広告宣伝目的でない賞金額についても、源泉徴収の対象外になると考えられます。いずれにしても、源泉徴収の有無や還付金などについて明確にしたい場合は、税務署などに問い合わせるとよいでしょう。 出典 国税庁 No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等 国税庁 No.1490 一時所得 e-Govポータル 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編 居住者の納税義務 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 第二節 各種所得の金額の計算 第三十四条(一時所得) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部