投稿した俳句が「特選」に!賞品の「10万円分の商品券」をそのまま受け取っても税金は発生しませんか?
コンテストなどで俳句や川柳が公募されることがあります。入賞すると、賞品や現金が贈られることもあるでしょう。今回のケースのように多額の現金や商品券などが当たるとうれしいですが、現金や商品券の額面をそのまま受け取れるかというと、実はそうとも限らないようです。 本記事ではコンテストで受け取る賞金や賞品と、税金の関係について解説します。趣味で俳句のコンテストによく応募する人や、最近応募したコンテストで入賞した人は参考にしてください。
懸賞やコンテストの賞金や賞品は源泉徴収の対象になる?
国税庁によると、「個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません」と定められています。 ここでいう「広告宣伝」には、「事業を営む個人や法人が、製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品」、また「素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品」などが含まれます。 今回のように俳句が公募される場合、もし俳句やそのコンテスト自体が企業の商品や会社PRに使われるなど広告宣伝に関係するものであれば、源泉徴収の対象になるケースがあるでしょう。ただしこの際、賞金額を考慮しなければなりません。 ◆50万円以下の賞金額は控除される もらう賞金や賞品が広告宣伝目的のものであり、源泉徴収の対象になるとしても、賞金等の額によっては源泉徴収されません。国税庁によると、懸賞や福引の賞金品などは「一時所得」として処理されます。所得税法第34条第3項によると、一時所得の特別控除額は「50万円」です。 そのため今回のケースのように10万円の商品券であれば、広告宣伝目的という意味では源泉徴収の対象になるとしても、金額的には源泉徴収の対象外になります。 よって、原則10万円分の商品券全額を受け取ることが可能です。ただし、そのほかの一時所得との合計が50万円を超える場合は、確定申告の対象となります。 ◆源泉徴収の対象にならない公募や賞品 賞金額以外でも、源泉徴収の対象外となるケースがあります。例えば、交通安全標語を募集して賞金を支払うなど、国や地方公共団体の広報目的で渡される賞金については対象外です。 また広告宣伝に使う目的で公募が行われるとしても、賞品が「旅行」であれば原則賞金としてカウントされず、源泉徴収は行われません。対象となるのは、現金や物品(物品は価額が賞金額)のようです。