刑事、民事で告発者保護強化 解雇・懲戒に対応、捜査も
消費者庁は27日、公益通報者保護法改正に関する有識者検討会の報告書をホームページで公表した。通報者の保護と報復に対する抑止力を強化することが柱で、公益通報したことを理由に職員を解雇・懲戒処分した場合、事業者側に刑事罰を導入すべきだと明記した。消費者庁によると、警察などにより捜査が行われることも想定している。来年の通常国会に改正法案が提出される見込みだ。 また告発者が解雇・懲戒されたとして民事で訴えた際、現在は「通報を理由に処分を受けた」ことを告発者側が証明しなければならないが、負担軽減のためにその立証責任を転換。「通報したことが処分理由ではない」と主張しようとする事業者側が、立証責任を負うことになる。対象となるのは通報から1年以内の解雇・懲戒処分に限る。 各事業者の公益通報を受け入れる体制も強化する。従業員数300人超の事業者が、公益通報に対応する従事者を指定せず、消費者庁が勧告をしても是正されない場合、刑事罰の対象とする。