ペアローンでマイホームを購入し、その後離婚。しかし実家に戻った元妻の支払いが滞っている! 私が元妻の分も払わなくてはいけませんよね?
離婚後の「ペアローン」でどちらかが支払いを滞納しているときの解決策
相談者のAさんのように、離婚後に元妻が支払いを滞納している場合は、Aさんが代わりに支払いをする必要があります。解決策としては、Aさんが所有権を買い取り、元妻のローン残高を一括払いする方法がありますが、残債が多いと思われるので、現実的ではありません。 その他の解決策として、元妻のローン残高を新たにAさんが借り換える方法があります。ただし、「ペアローン」の場合、繰り上げ返済などしなければローンの債務者を1人に変更することを金融機関が認めないことがほとんどだといわれています。 金融機関で借り換えローンの審査が通らなかった場合は、自宅を売却することも選択肢になりますが、共有名義なのでAさんが売却を望んでも元妻が拒否をした場合は、売却ができません。元妻が同意して売却することになっても、ローン残高を下回る価格でしか売れないと債務は残ります。また売却時には、仲介手数料、登記等の諸経費がかかります。
まとめ
「ペアローン」は、夫婦ともに一定以上の収入が将来にわたって見込めれば借入額が増え、購入できる物件の選択の幅が広がります。また、2人とも住宅ローン控除の利用ができることや、将来、物件が値上がりした場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」が2人分使える可能性があるなど税制面でのメリットがあります。 一方、夫婦の片方の収入減や死別、離婚などのときにデメリットがあります。自宅を購入するときは、メリットだけを考えて「ペアローン」を利用するのではなく、万が一のことも考えて検討するようにしましょう。 執筆者:篠原まなみ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部