【選挙ポスター問題】貼る位置が高すぎて訴訟へ、現職が偽造……都知事選だけじゃなかった!選挙ポスターにまつわる今昔物語
「ポスターを貼る位置が高すぎる」で訴訟に!その判決は?
ポスター掲示板にポスターを貼る際には好きなところに貼っていいわけではなく、届出番号で指定された位置に貼らなくてはいけません。 1983年の東京都知事選ではこのポスターを掲示する場所が高すぎるという理由で裁判になったことがあります。ある候補者が、ポスター掲示板の自分の割り当てられた位置が高いところにあり、飛び上がるくらいのことをしないとポスターを貼ることができないと主張して賠償を求めたのです。これについて様々な検証が行われたようですが、最終的にそれほど高さのない踏み台を使えば貼ることができるということで訴えは認められませんでした。 しかし、この候補者はこの訴えと同時にポスター貼りの最中に東京都が掘った小さな穴に足を取られて転んでケガをしたという訴えも起こしており、こちらの方は認められて治療費や通院費など3万円を都が支払うようにという判決が出ています。
ポスターの内容が有罪になった事例は?
ポスターは指定されたサイズ以内で掲示責任者を記載するなどのルールを守れば基本的にどのような内容でも掲示することができるとされています。しかし、どんなことをしても罪に問われないというわけではありません。 ポスターの記載内容が原因で罪に問われることもあるのです。一番多いのはポスターの記載内容に虚偽があったパターンです。これは公職選挙法で当選を目的として身分、職業、経歴、政党や政治団体の所属などについて虚偽事項を公表すると罪になることが規定されており、ポスターにこのような嘘を記載した場合、当然ながら罪に問われることがあります。 また、2023年に行われたある選挙では、選挙ポスターを勝手にはがすと罪になることや警察が選挙期間中は基本的に選挙ポスターに手出しできないことを利用して、候補者でもない一般の他者の名誉を棄損するような内容をポスターに記載し掲示したとして、そのポスターを掲示した候補者に地裁で有罪判決が下ったという事例もあります。