50代ひとりっ子「母の死→相続手続き開始」で判明した驚愕事実…〈20年前の父の死〉から放置された大問題「死んだ人にはもう聞けない」
ある男性は、母親が亡くなったことで相続手続きに着手しました。ところがそこで、20年前の父親の死から放置されていた、大変困った事態が判明し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父の死から20年、相続手続きをしないまま母が…
今回の相談者は、50代の会社員の鈴木さんです。亡くなった母親の財産の件で相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。 鈴木さんはひとりっ子で、30代で結婚してからは実家を離れ、いまは他県で家族と暮らしています。父親は20年前に亡くなっています。 鈴木さんは30代で結婚し、家を出ました。以後も両親は実家で2人暮らしをしていましたが、父親が亡くなってからは、ずっと母親はひとり暮らしでした。 「父が亡くなったとき、財産は当時の基礎控除の金額は超えておらず、相続税の申告はしませんでした。母と相談し、預金は全額母に相続してもらい、実家は2人で共有名義にしようと話をしていたのですが…」
両親と同居するつもりで買った家は、父と息子の共有名義
ひとりっ子の鈴木さんは、将来も両親と同居するつもりだったため、鈴木さんが20代のとき、父親8割、鈴木さん2割の共有名義で4,500万円の建売住宅を購入しました。頭金は1割程度負で、残りは鈴木さんも父親もローンを組みました。 「当時は父親も現役の会社員で、毎月の給料でローンの支払いができていました。金額もそれまでの借家の家賃の以下だったと記憶しています」 しかしその後、鈴木さんは30代半ばで縁あって結婚。諸々の事情で実家を離れることになりましたが、その後も両親は変わらずそこで生活していました。
遺産分活協議書、作成していたのに!?
父親が亡くなったとき、司法書士のアドバイスのもと、遺産分割協議書を作成しました。自宅は、父親の名義の8割について母親と鈴木さんで等分とし、預金は母親が相続するという内容です。住宅ローンもすでに完済しており、負債はありませんでした。 「てっきり、母が司法書士に相続登記を依頼したと思っていたのですが…。葬儀のあと、固定資産税の通知書に父親の名前があるのを見て確認したところ、父親名義のままだと判明したのです」
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