韓国・尹錫悦大統領は「朴槿恵と同じ運命」をたどるのか…捜査機関が「内乱罪で拘束起訴」に向け総攻撃、もはや風前の灯火に!
法廷に行ったとしても
「共に民主党」の主張通り「国憲紊乱を目的に暴動を試みた内乱未遂」になるためには、刑法で規定した次の要件に該当しなければならない。 1.国憲紊乱ー憲法又は法律に定めた手続によらず憲法又は法律の機能を消滅させ、又は憲法により設置された国家機関を転覆又はその権能行使を不可能にすること。 2.暴動ー少なくとも一つの地域の安寧と秩序を破壊するほどの規模でなければならない。 まず、12.3戒厳令の宣言と解除は法で定めた手続きに従って進行された。問題になるのは戒厳宣言以後、直ちに国会に通告しなければならないという規定に従わなかったということだが、すでにテレビを通じて生中継されたため違憲と見ることはできないという意見もある。 国会に出動した軍人たちは、議員たちが国会に出入りできるようにし、解除要求案が表決される本会議場には入ってこなかった。国家機関(国会)の権能行使(戒厳解除要求権議決)を不可能にしたという部分も該当しない。 また、内乱罪に当たる「暴動」とは、地方の安寧と秩序を破壊するほどの「大規模」でなければならないが、今回の戒厳ではその程度の暴動はなかったと言える。 尹大統領の「国会の横暴による国政マヒ」という戒厳宣布の理由が法で規定する条件に符合しないという解釈が多いが、韓国の行政法には「大統領の判断は統治行為で、司法審査の対象とするには不適切だ」と明示されており、この部分も十分法廷で争いの余地になりうる。
すべての捜査機関が牙をむく
だが、にもかかわらず、尹大統領としては現在絶体絶命の危機であることは確かだ。韓国の裁判所は法理よりは国民世論に従う傾向が強いため、現在の国民世論を勘案すれば、尹大統領が無罪を受けるか弾劾案が憲法裁判所に棄却されることは難しいものとみられる。しかも、 早くも韓国のすべての捜査機関が尹大統領を捜査すると積極的に飛びかかっているためだ。 8日、検察が真っ先に「尹大統領を被疑者として立件した」と発表した。 最も早く捜査の意思を表明した検察だが、実は文在寅政権時代の「検捜完剥(検察捜査権の完全剥奪)法」によって内乱罪を捜査できる権限をなくした。にもかかわらず、検察は「職権乱用疑惑」で非常戒厳事件の主導者である尹大統領を捜査するという意思をほのめかしている。検察はすでに、金龍顯(キム・ヨンホン)元国防部長官に対しても職権乱用の疑いで拘束令状を請求するなど、最も素早く動いている。 一方、警察は内乱罪の捜査は「自分たちの領域」という点を強調している。8日、検察が金元国防長官を緊急逮捕すると、警察は金元国防長官に対する家宅捜索を実施するなど、素早く動いている。合同捜査本部を設置しようという検察の要請に対して、「信頼性、公正性を考慮して断った」と明らかにし、あくまでも警察の主導で事件を捜査するという意志を強く表明した。 警察は11日、奇襲的に大統領府に対する家宅捜索に出たが、長時間対峙して末、手ぶらで帰ってきた。だが、押収捜索は失敗したが、捜査意志だけは強くアピールしたわけで、「尹大統領を緊急逮捕できる」とも発表している。逃走・証拠隠滅の恐れがあるが、逮捕令状を受けることができないほどの緊急性がある時のみに行う緊急逮捕を現職大統領に適用するということだ。 すると、公捜処は「尹大統領を出国禁止にした」と公開した。韓国大統領が出入国の手続きを踏んで出国するわけがないだけに、出国禁止は事実上無効であるにもかかわらず、自分たちが積極的に捜査するという意志を「共に民主党」を含む野党に表明したかったのだろう。 公捜処は警察と検察に事件を移牒してほしいと要求している。公捜処は、文在寅時代に作られた高級公職者を対象にした捜査機関だが、検察の競争機構であるだけに、検事よりは判事や弁護士などの捜査の未経験者が多く、捜査力が足りないという批判を受けてきた。