「毒親育ち」でうつ病を発症。働くのも困難な場合、「生活保護」は受給できる?
うつ病を発症すると、働くのも難しく、生活に行き詰まってしまうことも珍しくありません。しかし、生きていくには一定額のお金が日々必要になります。そこで、うつ病を理由にした生活保護について考えていきます。
生活保護の概要
生活保護は、病気やけが、失業などさまざまな事情で生活に困り、自分の貯金の活用などあらゆる手を尽くしても最低限度の生活すら維持できないような場合に、利用できる制度です。そのため、うつ病で働くことができないような場合、生活保護を利用できる可能性があります。 支給される生活保護費の額については、居住地や家族構成、その他世帯の事情に応じて基準が定められています。大阪府「生活保護行政に関するよくある質問Q7」を例とすると、大阪市の標準3人世帯(33歳男・29歳女・4歳子)における生活保護費の基準額は、15万4670円となることが分かりました。決して多くの額を生活保護費で得られるわけではありません。 なお、生活保護費の基準額に収入が満たない場合は、働きながらでも生活保護費と収入との差額を生活保護費として受け取ることが可能になります。例えば、1ヶ月当たりの生活保護費の基準額が15万円のところ、働いても月に12万円しか得られない場合、差額となる3万円を生活保護費として受け取れるわけです。 ただし、働くことができず収入がないような状態であっても、資産を保有している場合は、生活保護を受けられません。その場合、まずはその資産を活用したり売却したりしてお金を得て、それでもなお生活できない場合に生活保護を受けることになります。
親など家族と同居していると、親の収入次第では受けられない
生活保護は世帯単位で考えます。そのため、「自身は働くことができず、収入も資産もない」という状態であっても、親や家族に収入があり、その額が世帯における生活保護費の額を超えている場合は、生活保護を受けられないことになります。 また、離れて住む親や家族に資産があるという場合も同様です。世帯の資産を活用することは、生活保護費の支給に優先されるからです。