「毒親育ち」でうつ病を発症。働くのも困難な場合、「生活保護」は受給できる?
扶養照会は大丈夫?
生活保護を受給するには、最寄りの福祉事務所で申請手続きをすることが必要になります。その手続きの中で「扶養照会」というものが行われています。それが問題となり、生活保護の受給をためらっているという方もいるようです。 扶養照会とは、生活保護の申請時、親兄弟など一定範囲の親族に「この方から生活保護の申請が出ているが、援助できないか」と尋ねるものです。しかし、この扶養照会の存在がハードルとなって生活保護が受けられず、苦しい思いをしている方もいて、過去問題となったこともありました。 そのため現在では、厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できないものの判断基準の留意点等について」にて、親や親族など扶養義務者からの援助が履行できないと判断されるような場合には、扶養照会が行われないよう対応を見直すよう各生活保護担当課へ書面が送られたようです。 例えば「援助が履行できない」とは、家族からの暴力などから逃げてきているなど、扶養照会によって明らかに本人の自立が阻害されるような状況が挙げられます。 いずれにせよ、扶養照会をするかどうかは申請先の福祉事務所が判断します。扶養照会について不安なのであれば、そちらにて相談することが必要でしょう。
まとめ
うつ病を発症して働けないという場合、世帯単位で見たとき収入が生活保護費未満であり、活用できる資産もない状況であれば、生活保護を受給できる可能性があります。扶養照会においても、親からの扶養が履行できないなど、すべきでないことが明らかであるときは、扶養照会なしで生活保護を受給できる場合があります。 もし、生活保護が必要だと感じているときは、早めに最寄りの福祉事務所へ相談してください。 出典 大阪府 生活保護行政に関するよくある質問 厚生労働省社会・援護局保護課 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部