【徹底解説】今度は『106万円の壁』…?いくつも出てきた「壁」には一体どんな違いがあって、何が「壁」となっているのか?税金と社会保険で違う“2種類の壁”について、わかりやすく解説!
『野村総合研究所』のデータを基にミヤネ屋が作成したグラフによると、61.5%の人が年収額を抑えるために就業時間などを調整しています。また、昨年と比べて時給が上がった人のうち、51.3%は「さらなる就業調整」を実施していて、「今後実施予定」を入れると74.6%という結果に。
“働き控え”については、「社会保険加入前よりも手取りを増やすには、働く時間を増やさなければならないが、子育て・介護などの事情も」という声や、「年末などに働き控えがあると、人のやりくりが難しくなることも…。本音は働いてほしいが、働ける人が働くしかない」といった意見もあります。 (井戸氏) 「一つ誤解されがちなのですが、この106万というのは“雇用契約上の賃金”なので、残業代や通勤手当は入りません。ややこしいんですけど、関係するのは130万のほうです」 Q.では、年末に「忙しいから残業してください」と言われた分は、106万円を超えても社会保険料は払わなくていいということですか? (井戸氏) 「そうです。106万を超えた手取りが残業代を足したものであれば、関係ないです」 Q.アルバイト・パートは時給制のシフトが多いですが、その場合はどうなりますか? (井戸氏) 「アルバイト・パートでも雇用契約書を必ず結ぶので、その時間の金額と思ってもらったらいいです」
■106万円の壁、撤廃へ?「厚生労働省は社会保険加入者を増やしたい」
そして今、この『106万円の壁』を巡って新たな動きが。短時間労働者(学生以外)が厚生年金に加入できる条件は、賃金が年収106万円以上(残業代・通勤手当は含まない)・企業規模が従業員51人以上・労働時間が週20時間以上ですが、このうち『賃金』と『企業規模』を撤廃しようと、厚労省が動き始めています。
ただ、労働時間は残すとはいえ、東京都の最低賃金(時給1163円/2024年10月~)で週20時間働くと年収は約111万6000円となり、106万円を超えます。 Q.全てセットで考えないと意味がないということですか? (岸氏) 「そうです。実態的に賃金が上がりだして、今の最低賃金レベルで週20時間を1年間フルで働くと106万円を超えますので、こういう年収要件や、ついでに企業規模も取りましょうという方向になっています。壁で制限の限界を上げるという手もありますが、厚生労働省としては、社会保険加入者を増やしていきたいという方針があります」
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