【徹底解説】今度は『106万円の壁』…?いくつも出てきた「壁」には一体どんな違いがあって、何が「壁」となっているのか?税金と社会保険で違う“2種類の壁”について、わかりやすく解説!
■『立ちはだかる“2種類の壁” ①「税金の壁」とは
配偶者の扶養に入っているパート主婦・主夫には、『税金』と『社会保険』の“2種類の壁”があります。 『税金』には、103万円・150万円の2つの壁があります。まず、国民民主党の公約で話題になっている『103万円の壁』。これは、年収103万円以上稼ぐと所得税が発生するというものです。そのため、収入を抑えようと“働き控え”をする動きがあります。 Q.パート主婦・主夫だけではなく、バイトの学生が“働き控え”するケースも多いですよね? (井戸氏) 「親の特定扶養の控除から外れてしまうので、学生のほうが影響は大きいと思います」 Q.扶養から外れると、子ども手当などの手当ても貰えなくなったりするんですよね? (岸氏) 「貰えなくなってしまう可能性があります。103万が手当などに関係している会社も多いので、一気に収入が落ちるという現実があります」
そして、もう1つの壁が『150万円の壁』。年収150万円を超えると『配偶者特別控除』が段階的に減額され、年収201万円を超えるとゼロになります。 Q.税金を払っても手取りが“壁”を越えるなら、働いたほうが良いですか? (岸氏) 「当然です。ただ、“壁”の水準をちょっと越えるぐらいだと、『手取りが下がるから、あまり働かないほうがいい』となってしまいますので、そこは難しいところです」
■『立ちはだかる“2種類の壁” ②「社会保険の壁」とは
2種類目の壁『社会保険』にも、106万円と130万円の2つの壁があります。106万円は「51人以上の企業で勤務など一定条件を満たす場合」に、130万円は事業規模など関係なく、社会保険料の負担が発生します。
現行制度では、106万円を超えると約15万円の社会保険料が発生するため、手取りで106万円分を稼ぐためには、125万円分働かなければなりません。 Q.“働き控え”に繋がるのは、ここですよね? (岸氏) 「国民民主党が言っている税の壁とは若干違って、社会保険料に関しては、この106万円が明確にガクンと収入が落ちる水準になっています」
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