妻のへそくりにまさかの「税務調査」が入った…!「摘発」への対応方法と「妻を説得させる言葉」
「へそくり」の落とし穴
では、いったいどのような資産が税務署の「ターゲット」となりやすいのか。1章で見た通りとくに危ないのは「名義預金」だが、なかでも「孫の名義預金」には足をすくわれやすい。前出の貞方氏が警鐘を鳴らす。 「亡くなった祖父母が孫の名義で貯めた名義預金が見つかると、『孫は法定相続人ではないから、税務署も気づかないだろう』と軽く考えてしまう方、あるいは、申告を忘れてしまう方がいます。しかし、祖父母の口座の資金の出入りを調べればすぐに名義預金とわかってしまう。相続財産として申告するか生前贈与として処理するかを決めたほうがいいでしょう」 続いて「へそくり」に注目しよう。これも税務署が目を光らせている資産の一つだ。大阪国税局などで勤務経験がある、秋山税理士事務所代表の秋山清成氏が言う。 「たとえば、収入がない専業主婦の妻が夫の給料をやりくりして、年に60万円をへそくりとしてコツコツ貯め、40年で2400万円になったとしましょう。夫が亡くなると妻は、この資産は自分が貯めたのだから自分のものだと思います。しかし、税務調査官はここを突く。ケースにもよりますが、妻の名義の口座で管理していたとしても、へそくりは夫から預かったおカネ『預り金』とされ、夫の相続財産に繰り込まれる可能性が高いのです。 調査の現場でこう言うと、奥さんの多くはひどく怒りますが、『だからこそ配偶者への相続には配偶者控除が適用され、1億6000万円までは控除される』と説明すると、多くは納得してくださいます。ただ、相続財産の総額が変わると、制度のしくみ上、子供の相続税には影響してくるので要注意です」 さらに秋山氏が「預り金」に関して指摘するのが、認知症の親の資産だ。 「親御さんが認知症になり、預金管理ができず、子供がおカネを管理している例がしばしばあります。この預金は『預り金』なので、相続財産として計上する必要があるのですが、忘れてしまう例が見受けられます」