外国人配偶者や移民の権利を保障 「新住民基本法」、立法院で可決/台湾
(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は16日、外国人配偶者や移民ら「新住民」の就業や言語面での権利、メディアへのアクセス権など各種の権益を保障する内容を盛り込んだ「新住民基本法」を可決した。憲法で定められた多様な文化を保障する精神を徹底し、新住民の基本的な権利を保障するとともに、社会への溶け込みを支援し、共存共栄のエスニックグループ関係の構築を目指す狙いがある。 法案は、同法の適用対象を、台湾地区に居住して戸籍を置く中華民国国民の配偶者で、許可を得て台湾に居住する外国人や無国籍者、大陸地区の人、香港・マカオ住民と規定。その子供も保障の対象とした。また、新住民の定義を拡大し、婚姻を理由に移住した結婚移民だけでなく、台湾に居住する各国の専門人材、技術移民、投資移民も対象に含んだ。 同法の主務機関を内政部(内務省)とし、新住民の就学や就業、能力育成、ケアなどに関連する業務を担う行政機関の設置を義務付けた他、地方政府についても、新住民家庭に家庭や婚姻、育児などの相談サービスを提供する「新住民家庭サービスセンター」の設置を定めた。政府に対し、新住民の生活適応指導や就業権益保障など関連の支援サービス措置の実施を義務付ける内容も明記した。 劉世芳(りゅうせいほう)内政部長(内相)は17日、同部として中央部会(省庁)や地方政府、民間の力を引き続き統合することで新住民に関する政策を完備し、新住民にさらに優しい環境を構築していくと報道資料を通じて強調した。 (陳俊華/編集:名切千絵)