上司に「私用のため」と有休を申請したら、「理由にならない!」と怒られました。体調不良などでなければ認めないようですが、もう嘘の理由を伝えるしかないでしょうか…?
有給休暇は労働者に与えられた権利
会社によっては有給休暇の取得に制限をかけているため、私用による取得が認められないこともあるかもしれません。 しかし有給休暇の取得は労働者に認められている権利です。取得する日や取得理由を問わず、労働者が自由に請求できるものであり、会社は原則としてそれを拒むことはできません。取得理由が私用であっても、堂々と権利を主張して有給休暇の取得を申請しても構わないでしょう。 私用を理由とした有給休暇の取得を認めてくれず、やむを得ずうそをつくケースもあるかもしれません。しかし会社の就業規則で虚偽の届け出が禁止されていることもあります。懲戒処分の対象となる可能性も少なからずあるため、注意してくださいね。 出典 厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部