「48坪の田舎の土地」を老人4人が押し付け合い。うち1人は認知症でそっとフェードアウト…毎年の固定資産税「11万円」、年金生活に痛い痛い出費【CFPが解説】
改正により登記が義務化
令和3年の不動産登記法の改正で、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならないとされました。そして正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったとき、10万円以下の過料に処せられるという罰則まで設けられました。 令和8年4月1日から住所等の変更登記も義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません。 誰が相続するか決まらないといったとき「相続人申告登記」という簡易な方法も新設され、罰則は免れることはできますが、不動産の処分をするには相続登記が必要です。Eさんのように、固定資産税納税通知書もなくて、不動産を所有していること自体知らなかったというケースもあれば、認知症になってしまって子どもに所有不動産の存在を伝えられないということがあるかもしれません。 財産相続に関することは、一朝一夕に整理できません。日ごろのコミュニケーションで情報収集しておくことも大切です。 <参考> (ため池固定資産税非課税について) ・ 地方税法 第348条 固定資産税の非課税の範囲 2項 六 法務省 ・ 不動産登記とは ・ 相続登記の義務化 ・ 所変更登記の義務化 国土交通省 ・ 所有者不明土地を取り巻く状況と課題について ・ 政府広報オンライン ・ 登記情報提供サービス 伊藤 江里子 FP事務所 夢咲き案内人オカエリ 代表