新たな国税が徴収開始! 「森林環境税」とは?
総務省「地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について」より、筆者作成
税金をうまく活用できていない市区町村も
森林環境譲与税については、その譲与が始まった令和元年度から、実際に市区町村に配分された金額のうち約半分は有効に活用されず、市区町村の基金として積み立てられている……という問題点が指摘されています。 森林環境譲渡税の各自治体への按分は、「私有林や人工林の面積」に応じた按分が55%、「人口」に応じた按分が25%、「林業従事者数」に応じた按分が20%とされています。 そのため、人口の多い自治体にはある程度の金額が按分されることとなり、例えば、私有林や人工林の面積がゼロの東京都渋谷区にも、一定金額が按分されています。 また、逆に私有林や人工林の面積が大きい自治体でも、担当部署で高齢化が進んだりそもそもの人員が不足していたりすることなどから、有効に活用できていない場合がある点などが指摘されています。
まとめ
令和6年6月には、森林環境税の徴収開始と同時期に、令和6年度の定額減税が実施されることになります。そのため、新たな国税の徴収によって、定額減税に対する効果を実感しづらい状況なのかもしれません。 また、「森林」とは縁遠い都市部に住んでいる方にとっては、森林環境税といっても、ピンとこない場合も多いのかもしれません。 ただし、私たち国民一人ひとりが負担する税金の使途や目的について、常に関心を持ち、適切に活用されているのかをチェックしていくことが重要であると思われます。 出典 総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税 執筆者:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部