「年金で国保の支払いができるか不安」と嘆く父…定年後は息子である自分の扶養に入れようと思いますが問題ないでしょうか?
扶養に入れる以外の選択肢
定年退職後の健康保険には、例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、子どもの扶養に入る以外にも以下のような選択肢があります。 ●協会けんぽの任意継続 ●国民健康保険への切り替え 協会けんぽの任意継続は、退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて決定します。また会社が負担してくれていた分を自分で支払うことになるため、保険料は退職時の約2倍(上限あり)になる点に注意が必要です。 国民健康保険は、前年の所得や世帯人数によって保険料が決定されます。任意継続と国民健康保険では保険料の算出方法が異なるため、保険料を確認したうえでどちらに加入するか決めるといいでしょう。
定年後の父親を扶養に入れると、父親の保険料の負担がなくなるなどのメリットが! 所定の条件などに注意
定年退職を迎える父親にとって、健康保険を国民健康保険に切り替えると保険料の支払いが負担に感じる場合があるでしょう。しかし、息子が自分の扶養に入れることで、親の保険料の負担がなくなるメリットがあります。親の保険料だけでなく、扶養者の税金負担が減るメリットも考慮に入れられるでしょう。 しかし親を扶養に入れるには、被扶養者の年間収入の要件を満たす必要があり、定年後も働く意欲があってパートやアルバイトで収入を得たい場合は、収入額に注意しなければなりません。 扶養に入る要件を満たさない場合は、それまでの保険の任意継続または国民健康保険への切り替えといった選択肢がありますが、それぞれの保険料を確認したうえで加入を決定するといいでしょう。 出典 全国健康保険協会 被扶養者とは? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部