70歳になる親が、車に「高齢者マーク」を付けたがりません。初心者マークは「罰金4000円」でしたし、付けないとマズいですよね…?
街で運転をしている際に見かける高齢者マークですが、高齢者マークは所定の年齢になったら交付されたり、誰かが勝手に付けてくれたりするわけではありません。そのため、車に付けるには各自で購入する必要があります。 高齢になった親に高齢者マークを付けるように話をしたものの、拒否をされることもあるかもしれません。そのような場合、罰則や罰金なども考慮し、無理やりにでも付けるべきなのでしょうか? 本記事で解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
高齢者マークの着用は「努力義務」
道路交通法では、自動車免許を受けている70歳以上の人は、加齢に伴う身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、高齢者マークを付けて運転するように「努めなければならない」とされています。 「努めなければならない」ということは、高齢者マークはあくまでも「努力義務」だということです。そのため、70歳以上の人でも、高齢者マークを付けていないからといって、罰則や反則金はありません。 ちなみに、高齢者マークを70歳に満たない人が付けていたとしても、違反になることはありません。そのため、祖父が普段乗っている、高齢者マークが付いた車を孫がそのまま運転してもOKです。
高齢者マークをつけると、どのようなメリットがある?
付けなくても罰則があるわけではありませんが、高齢者マークを付けるメリットはあります。例えば、高齢者マークが付いている車に対し、無理な幅寄せや危険な割り込みをしてきた車は処罰の対象です。 具体的には、普通車の場合は6000円の反則金が発生し、基礎点数1点が加算されます。高齢者マークを付けていると、ゆっくり運転していたとしても周りの人から「速度がゆっくりでも仕方ないな」と思ってもらえることも多いでしょう。 高齢者マークを付けることで、周りの人が配慮してくれたり、自分も焦らず運転できたりするため、安全運転につながることもあるでしょう。
初心者マークは着用義務がある
高齢者マークの着用は努力義務ですが、初心者マークの対象者は車に表示しなければなりません。具体的には、普通自動車の運転免許取得から通算1年間は、道路交通法によって初心者マークの表示が義務付けられています。 初心者マークを付けるべき人は、友人や家族の車、レンタカーなどを運転する際にも表示をしなければなりません。 そして、初心者マークの表示対象者が表示をせずに運転した場合、普通車の場合は4000円の反則金が発生し、基礎点数が1点加算されます。今回のように「高齢者マークを付けないと罰金4000円」がかかるというのは、初心者マークと混同している可能性があるでしょう。 また、初心者マークが付いている車に対しても、高齢者マークの場合と同様、無理な幅寄せや危険な割り込みをした場合には反則金などが発生します。
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