【知らないと損してるかも】雇用保険から出る手当や給付金!知って得する「失業手当以外の給付金」3選
雇用保険からの手当や給付金としてよく知られているのは失業手当(基本手当)や教育訓練給付ですが、これ以外にも知っておくと得する手当や給付金があります。FPが着目する手当や給付金3選について解説します。 ▼早めに転職が決まったら「受給できる手当」を確認しよう!
傷病手当
健康保険の傷病手当金と用語が紛らわしいですが別物です。 雇用保険の傷病手当とは、受給手続きをした後、病気やケガのため引き続き15日以上職業につくことができなくなった場合に、失業手当(基本手当)の支給の代わりに支給されるものです。所定給付日数の範囲内で基本手当と同額の傷病手当が支給されます。なお、14日以内の病気やケガの場合は、基本手当の支給を受けることができます。 雇用保険の傷病手当を受給できるのは、失業手当(基本手当)の受給資格決定後ですので、退職時に就業不能な状態にあった場合は対象外です。退職する前に傷病手当金などを受給しておきましょう。 傷病手当の支給を受けるには、病気やケガが治った後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出します。 なお、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付などの支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されません。
高年齢求職者給付金
失業手当(基本手当)が受給できるのは64歳までです。高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職して「失業の状態」にあるときに支給されます。 離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上ある場合が要件です。なお、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として計算されます。 高年齢求職者給付金は、離職の日の翌日から1年間(受給期間内)に、失業の状態であると確認された場合に、被保険者として雇用された期間に応じて定められた給付日数が一括して支給されます。 給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満は30日分、1年以上は50日分です。なお、失業手当(基本手当)と異なり老齢年金が調整されることはありません。 被保険者であった期間が20年以上の方が、自己都合退職の場合の失業手当(基本手当)の所定給付日数が150日であるのに対し、65歳以降に退職すると高年齢求職者給付金は50日分しか受け取れません。 このように、65歳未満で退職した場合には65歳以後に退職した場合よりも給付額が多くなることから、64歳11ヶ月で退職すると良いでしょう。