【資産総額9,400万円】驚きました。相続税額、対策によって「1,040万円」と「40万円」もの大きな差…子のない伯母の相続〈養子縁組 or 遺言書〉最適解は?
子のない伯母からかねがね「財産を全部あげる」といわれてきた姪っ子。相続トラブルを回避するため対策を検討しますが、伯母からの提案が適切かどうかわからず、頭を抱えてしまいます。最適解はどこにあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
配偶者を亡くした叔母には子どもがいない
今回の相談者は、40代会社員の佐々木さんです。母方の伯母の相続について相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。 「伯母は6人きょうだいの下から2番目で、私の母が末っ子です。母と伯母は2歳違いと年が近く、双子みたいに仲よしでした」 佐々木さんの母親のきょうだい構成ですが、長男・長女・二男・三男・二女(伯母)・三女(佐々木さんの母)となっています。 伯母は40代で患った病気が原因で少し体が不自由になっており、佐々木さんと母親は、定期的に伯母のもとに通っては、こまごまとした世話を焼いていました。伯母もそんな佐々木さんと母親を頼りにしており、預金の管理など任せてきました。 「伯母夫婦には子どもがいませんでしたが、とても円満だったのです。ですが、5年前に伯父が亡くなってから、伯母はすっかり気弱になってしまって…。これまで以上に私たちを頼るようになっていたのです」 ところが半年前、佐々木さんの母親が急死してしまいました。
叔母の相続人はきょうだいと甥姪で10人!
伯母は、自分の財産はいずれ、佐々木さんの母親か、姪である佐々木さんに託したいと話していました。佐々木さんは独身で、母親が伯母のマンションを訪ねるときは常に同行しており、掃除や買い物も手伝っていました。 佐々木さんには妹がいますが、遠方に嫁いでおり、伯母の面倒を見ることはできないため、伯母の意向に異論はないといいます。 存命の叔父も高齢で、伯母の面倒を見ることはできません。代襲相続人であるいとこたちも、伯母とはほとんど交流がないため、伯母の介護を分担することはなさそうです。 伯母の配偶者は公正証書遺言を残しており、亡くなったあとは伯母がすべての財産を相続しました。伯母の財産は、自宅マンションと賃貸用の区分マンション2部屋で、不動産評価は合計6,400万円、あとは預金3,000万円で、総額は9,400万円となっています。 伯母はもともと6人きょうだいですが、伯母と三男以外の4人が亡くなっているため、その子が代襲相続人となることから、法定相続人は合計10人になります。