【資産総額9,400万円】驚きました。相続税額、対策によって「1,040万円」と「40万円」もの大きな差…子のない伯母の相続〈養子縁組 or 遺言書〉最適解は?
相続税がどれくらい違うか?
財産9,400万円として、それぞれの相続税の概算を比較すると、下記のようになります。 ●養子縁組:相続人1人 → 相続税1,040万円 ●遺言書:相続人10人 → 相続税40万円 基礎控除9,000万円と3,600万円では大きな差です。養子縁組すると、相続税は26倍にもなってしまいます。 養子縁組をすると、相続税が跳ね上がることを知った佐々木さんは、 「驚きました。こんなに違うのですね。慌てて養子縁組の手続きをしなくてよかったです…」 とおっしゃいました。 それからすぐ、佐々木さんから事務所へ連絡がありました。 「うかがった内容を伯母に説明したところ〈それなら、公正証書遺言にしましょうよ〉とのことだったので、ぜひ作成をお願いしたいです」 いま、遺言書作成を進めている最中です。 相続の現場では、対策を急ぐあまり判断を誤り、結果的に不利な着地となってしまうケースも散見されます。いま決断することが、本当に最大のメリットをもたらすのかどうか、あらゆる角度から比較検討し、見極めることが大切です。 どうしても気持ちは焦ると思いますが、自分で判断がつかない場合は、士業をはじめとする専門家に意見を仰ぐなどして、納得できる、よりよい着地になるよう留意してください。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子