4月から新卒社会人になりましたが、「親の古い保険証」で病院に行っても大丈夫ですか?「新しい保険証」が手元にないのですが、病院に行くことになりました…
日本では国民皆保険制度が導入されています。保険証を提示することにより、医療費負担が減る仕組みです。大学などを卒業し会社に入ると、勤務先の健康保険に加入するので新しい保険証がもらえますが、通常手元に届くまで2~3週間ほどかかります。 保険証がないと医療費の負担が大きくなるため、自分名義の保険証が届くまでは親の被扶養者として交付されている保険証を使おうと考える人もいるでしょう。しかし、その行為は犯罪にもなることもあります。本記事では、新しい保険証が届くまではどうすればいいのかを解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
保険証を提示することで受診料や薬代の負担が少なくて済む
日本では健康保険に加入し、保険証を提示することで受診するときや薬をもらうときにかかる費用の負担が1~3割に軽減されます。なお、新卒社員の場合の負担割合は原則3割です。例えば受診料と薬代の合計が1万円だった場合を考えます。 保険証を提示することで、1万円のうち7割に当たる7000円は健康保険でまかなわれるため、医療機関の窓口で支払うお金は3000円です。 しかしながら保険証がない場合は、健康保険に加入していることが証明できないため、1万円全額をその場で支払わなければいけません。
親の保険証は入社のタイミングで資格喪失、詐欺罪に問われる場合も
4月から新入社員として会社員となった場合、入社日に勤める企業の健康保険に加入することになります。今まで使っていた保険証は、会社の健康保険に入った時点で無効です。 医療機関では保険証が有効であるか確認できないため、その場では保険証は使えてしまいますが、後日、健康保険でまかなわれた分の返金を求められます。先ほどの例と同じように受診料・薬代の合計が1万円だった場合、7000円きっちり請求されるということです。 なお、全国健康保険協会は「失効した保険証を繰り返し使用すると、刑法により詐欺罪で処罰されることがある」と警告しています。無効の健康保険証を使って医療費負担を軽くしようとする行為は、犯罪にもなり得るのです。 新卒入社だけではなく、転職や退職で加入する健康保険が変わったときにも当てはまります。手元に保険証があっても、資格がないものは絶対に使わないようにしましょう。