国民年金の加入期間が5年延長すると、保険料よりも「消費税の負担」が増える その理由を解説
国民年金の加入期間が5年延長した場合の影響
最近は国民年金の加入期間を5年延長して、60歳から65歳に引き上げする改正案について、さまざまなメディアが取り上げています。 この改正案が実施された時に、それぞれの被保険者に与える影響は、次のようになると思います。 【第1号被保険者】 第1号被保険者が納付する国民年金の保険料は、2023年度額で月1万6,520円になります。 この金額が継続すると仮定した場合、約100万円(1万6,520円×5年×12か月=99万1,200円)の国民年金の保険料を、追加で納付する必要があるのです。 【第2号被保険者】 第2号被保険者の給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として活用されています。 また厚生年金保険に加入している場合、現在でも65歳までは第2号被保険者になるため、国民年金の加入期間が5年延長した後も、特に変化はないと推測されます。 【第3号被保険者】 第3号被保険者になるのは20歳以上60歳未満になりますが、国民年金の加入期間が5年延長する時に、20歳以上65歳未満に変わる可能性があります。 そうなると従来と同じように65歳までは、国民年金の保険料を納付する必要はありません。 一方で20歳以上60歳未満という年齢要件が継続された場合、60歳以降は第1号被保険者と同じように、5年分の国民年金の保険料を納付する必要があります。
国民年金の保険料を納付するのが難しい時の免除制度
厚生年金保険に加入しない程度の収入で、非正規労働者として働く方などが、月1万6,520円の国民年金の保険料を納付するのは、経済的に難しいと思います。 こういった方が所定の申請をすると、保険料をまったく納付する必要がなくなる、全額免除や納付猶予(50歳未満が対象)を受けられる可能性があるのです。 また次のような金額まで保険料の金額を少なくできる、一部免除を受けられる可能性があるのです。 4分の3免除を受けた時の保険料:月4,130円 半額免除を受けた時の保険料:月8,260円 4分の1免除を受けた時の保険料:月1万2,390円 これらの免除や納付猶予を受けられる、前年の所得の目安(括弧内は給与を受け取っている方の年収の目安)は、次のような金額になります。