会費の不正利用が多発、「PTAの金」問題の根本原因 P連でも使途不明金…健全な運営に必要なこと
PTAは「学校の第2の財布」か
以前より、一部の自治体において、PTA会費の一部でエアコンなど学校の備品を購入したり、プールの清掃費用を負担したりと、PTAから学校への寄付行為が問題視されている。こうした事例を受け、「PTAは学校の第2の財布か」と、批判的な報道が相次いでいる。 「学校には『PTAに頼んだら(PTA会費で)学校の備品などを買ってもらえる』、PTAも『学校から頼まれたら買ってあげないと』という、昔ながらの慣習のようなものが背景にあると捉えています。しかし、この問題の根底には、学校教育法の『設置者負担の原則』、地方財政法における『住民負担の禁止』という2つの法的な側面が大きく関わっています」 学校教育法第5条では、空調設備や学校家具をはじめとする備品など、学校運営や教育活動に係る経費は、原則として設置者=学校負担となっている。 また、地方財政法第4条の5では、「国(中略)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない」とある。つまり、PTAが学校に寄付することは、法的に問題となる可能性があるということだ。 「『PTA側から自発的に学校に寄付したい』という場合は、自治体が定める関係規定に従い『寄附採納』の手続きをふめば寄付が可能になりますが、任意加入のPTAである(=集金の同意がある)こととあわせて、PTA総会で会員の総意を得るなどが必要です。このことも含め、PTA会費による学校への安易な寄付は法律に抵触する可能性があること、さらに、学校においては、制服やシューズにかかる入学準備費など、学校徴収金として予算化されず見えにくい保護者の教育費負担など『学校としてのお金の問題』が存在することも、知っておく必要があると思います」