家族4人で「持ち家」暮らし。異動で「東京」へ行くので自宅を賃貸したいです。同僚は家賃収入「月8万円」あるそうですが、私も同じようにできるでしょうか?
転勤などで持ち家を空ける場合、他人に貸し出して賃料が得られると、ローン返済などの足しになり助かると考える人は多いのではないでしょうか。 2023年に総務省統計局が実施した「住宅・土地統計調査」によると、大阪府における30畳以上の物件の賃料は平均で9万2493円です。もし貸し出せるなら、この賃料は家計の大きな足しになるでしょう。しかし、賃貸にすることにはデメリットもありますので注意が必要です。 本記事では、持ち家を他人に貸し出すときのデメリットに対応したおすすめの制度や注意点などについて解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
賃貸にするときはマイホーム借上げ制度の利用がおすすめ
賃貸として持ち家を貸し出すときのデメリットの1つが、不動産業者や管理業者、入居者などとの交渉や関係維持の手間が発生することです。 このような手間が気になる人には、国土交通省がモデル事業としている、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(以下、JTI)が運営するマイホーム借上げ制度の利用がおすすめです。この制度は、ほかにもいくつかのメリットがありますので紹介します。 ■安定した賃料収入が見込める 持ち家を貸し出す際は、通常、入居者がいる場合にのみ賃料収入が発生することが一般的です。しかし、マイホーム借上げ制度では、1人目の入居者が決定して契約が開始された以降は、空室になった期間も一定の賃料がJTIから支払われるため、安定した賃料収入が見込めます。 ■入居者とのトラブルを対応してくれる マイホーム借上げ制度では、持ち家の所有者が直接入居者に貸し出す訳ではなく、JTIが借上げてから入居者へ転貸する形になります。家賃の未払いなどの入居者とのトラブルはJTIが対応してくれるため安心です。 ■決まった期間のみの賃貸契約になる 持ち家を貸し出す時点で、貸出期間をあらかじめ決めておく「定期借家契約」という契約方法を利用します。転勤期間が決まっていて、将来的に戻ってくる場合も、安心して持ち家に戻ることができます。