【年金振込通知書】届いた人は必ずチェック!年金から天引きされる税金や社会保険料とは
年金を受給している方は、毎年6月に「年金振込通知書」が届いていると思います。 年金振込通知書には、天引きされているや税金や社会保険料、実際の手取り額などが記載されています。 ◆【見本】年金振込通知書はどのようなもの?年金額面もチェック しかし、「天引きされているのがどういうお金なのかわからない」「年金振込通知書のどこを見れば良いのかわからない」といった方もいるのではないでしょうか。 中には年度途中で天引き額が変わることにより、「年金振込通知書」が改めて届くこともあります。 今回は、年金から天引きされる5つのお金について解説するとともに、年金振込通知書のどこをチェックすれば良いのかを解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金から天引きされる5つのお金
年金から天引きされるのは、以下の5つの税金と社会保険料です。 1.所得税・復興特別所得税 2.住民税 3.介護保険料 4.国民健康保険料 5.後期高齢者医療保険料 ●年金から天引きされる所得税・復興特別所得税 所得税および復興所得税は、年金収入が一定額以上の場合に課税されます。一般的に、年金から所得税が引かれるのは、以下のような方です。 ・65歳未満の方:年間108万円以上 ・65歳以上の方:年間158万円以上 ただし、非課税で受け取れる年金額は、各種控除の適用によって異なります。 ●年金から天引きされる住民税 住民税は、お住まいの地域の自治体に納める税金です。 住民税は「均等割」と「所得割」の2つに分けられ、それぞれを合計した金額が徴収されます。 具体的には、均等割が一律5000円(道府県民税1000円、市町村民税3000円、森林環境税1000円)、所得割は年収から各種控除を差し引いた「課税所得金額」に対して10%が課されます。 ※実際の課税では、これらの基準を踏まえ都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め、決定されます。 ●年金から天引きされる介護保険料 介護保険料は、介護保険制度の運営にかかる費用を賄うために徴収される費用です。 年金受給者の場合は、65歳以上かつ年間の年金受給額が18万円以上の方となります。 なお、介護保険料の金額は、自治体によって異なります。 ●年金から天引きされる国民健康保険料 年金から国民健康保険料が差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。 ・65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く) ・年間の受給額が18万円以上 ・国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下 なお、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。 ●年金から天引きされる後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料を差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。 ・75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方 ・年間の受給額が18万円以上 ・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下 なお、国民健康保険料とは異なり、後期高齢者医療保険料は被保険者ごとに計算されます。