子どもが生まれて「5人家族」になりました。今は「軽自動車」に乗っていますが「5人乗り以上」の車に買い替えたほうがよいでしょうか?
子どもが生まれて5人家族になった場合、軽自動車の定員が4人であることが気になり、車を買い替える必要があるか知りたい人もいるでしょう。 そこで今回は軽自動車の乗車定員について調べ、子どもをどのようにカウントするかをまとめました。あわせて、定員オーバーへの罰則やチャイルドシート・シートベルトが不足した場合の対応もご紹介します。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
軽自動車の乗車定員は?
軽自動車の定員は、最大でも4人と定められているようです。車種によっては定員が4人より少なくなることはあるようですが、5人以上になるケースはないとされています。 ただし、乗車定員はあくまでも大人を基準として計算されるものです。そのため、子どもを乗せて走る場合は、計算方法が異なる点に注意しましょう。 なお、乗車定員を超えて走行した場合、罰金と違反点数が罰則として科されます。警視庁によると、違反内容としては「定員外乗車違反」に該当し、罰金が6000円、違反点数が1点となるため注意しましょう。 なお「定員外乗車違反」は、どれだけ人数が超過しているかは違反点数に関係ないようです。あくまでも違反回数でのカウントとなるため、念のため覚えておきましょう。
乗車定員のうち子どもはどのようにカウントされる?
軽自動車の定員は最大4人と定められていますが、子どもがいる場合は5人乗車しても問題ないケースがあるようです。これは子ども1.5人を大人1人分として計算することが関係しており、年齢が12歳未満の場合に適用されます。 5人家族の場合、父親と母親に加えて、12歳未満の子どもが3人であれば、乗車定員を超えてしまうことはないでしょう。 なお、子どもの年齢が12歳を超えると、その分は1人としてカウントします。軽自動車は定員が4人なので、12歳以上の子どもが1人でもいると、大人3人と子ども2人という計算になり、定員を超えます。
子どもを乗せる場合にチャイルドシートやシートベルトが不足する場合はどうすればよい?
軽自動車の定員は4人ですが、12歳未満の子どもの場合は3人まで乗車させられます。その際、チャイルドシートやシートベルトが不足するケースが考えられるでしょう。 結論からいうと、チャイルドシート・シートベルトが不足する場合、着用が免除される場合があります。そのため、乗車定員を守っていれば、法律上は問題ありません。 ただし、チャイルドシート・シートベルトを着用せずに走行するのは、危険がともなう可能性があります。安全面を重視する場合は、推奨されない行為です。子どもが生まれて5人家族になった場合は全員が着用できるよう、車の買い替えも視野に入れてみるとよいでしょう。