「65歳未満」と「65歳以上」で退職した場合、退職後にもらえるお金が最大「3倍」違う!? それぞれが受け取れるお金を解説
基本手当と高年齢求職者給付金の差は3倍近くになる場合もある
仮に20年以上勤めた会社を退職するとして、65歳到達前に退職した場合と65歳に到達してから退職した場合を比較してみます。65歳到達前の退職では基本手当を150日分、65歳到達してからの退職だと高年齢求職者給付金を基本手当相当額を50日分受給できます。 求職者給付は退職日の年齢で判断されるので、退職日が1日違うだけで金額が約3倍変わる場合もあります。64歳のときに退職していれば、65歳に到達してからハローワークに求職の申し込みをしても基本手当を受給できます。
まとめ
65歳未満で退職すると基本手当を、65歳以上で退職すると高年齢求職者給付金を受給できます。基本手当だと最大で150日分、高年齢求職者給付金だと基本手当の最大50日分相当の給付が受給可能です。 ただ65歳直前での退職は自己都合退職扱いになりやすく、基本手当を受給するまでに待機期間満了後2ヶ月~3ヶ月の給付制限期間があります。また基本手当を継続して受給するためには、原則として4週間に1度失業の認定を受けることや認定対象期間毎に2回以上の求職活動が必要となります。 高年齢求職者給付金も給付制限がありますが、失業の認定は1回のみで定年退職による会社都合退職となれば給付制限もありません。したがって退職後の求職者給付のことだけ考えるのではなく、給付制限期間や65歳以降の働き方など総合的に判断し、自身にとってより良い判断をすることが大切です。 出典 総務省統計局 統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで- 2.高齢者の就業 厚生労働省ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数 厚生労働省ハローワークインターネットサービス 基本手当について 厚生労働省 令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します 発表資料 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部