コンビニで購入したばかりのアイスが溶け始めた…「商品の交換」をお願いするのはNG?
コンビニの商品にクーリングオフは適用されない
返品と聞くと「クーリングオフ制度」を思い浮かべる方もいますが、コンビニを始めとする店頭販売にクーリングオフ制度は原則適用されないでしょう。クーリングオフ制度の対象となるのは、電話勧誘や訪問販売など法律に定められた取引に限られているためです。 電話勧誘や訪問販売とコンビニで購入するときとの違いは、冷静に考えられる時間の有無にあります。電話勧誘や訪問販売だと、基本的にいきなり勧誘されてあまり考える時間もなく契約してしまうケースが少なくありません。 一方、コンビニでは自分でしっかりと購入するのかを考える時間があります。そのため、コンビニで購入した商品にクーリングオフは適用されないといえるでしょう。
アイスの返品ができるのかは店舗次第
基本的に、購入した商品に不具合がなければ返品はできないとされるか、店舗責任者の判断に任せるとされるケースが多くあります。アイスが購入後に溶けていた場合は、コンビニ側の責任でない可能性もあるため、返品ができるのかは購入した店舗の判断次第です。 そもそも、返品は購入者と販売者が双方合意したうえでの売買契約の解除を指します。また、コンビニの商品はクーリングオフの対象外でしょう。もしアイスの返品対応をしてもらえた場合も、店側が義務で行ったわけではなく、あくまでサービスの一つとして対応してくれたことは理解しておくことが大切です。 出典 三重県消費生活センター 消費者生活基礎知識 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部