誰のおかげだと思ってんの?地主の父からの遺産10億円超の大部分を相続しようとする苦労知らずの〈2代目・50歳弟〉に不信感…20年間、遺産分割で揉めている〈55歳長女〉がついに動いたワケ【相続の専門家が解説】
20年前に父が亡くなり、不仲な弟と難航しながらも無事遺産分割協議をして、貸し駐車場になって55歳の真美さん。20年の間、増額していく固定資産税に耐えながらも、父が苦労して残してきた土地を守ろうと、必死に駐車場の貸し出しを行ってきた真美さんでしたが、ついにその年間収入のおよそ半額が固定資産税に取られてしまうようになってから、相談に来られました。本記事では、賃貸住宅を建てるなど、土地を保有しながら固定資産税を減額する工夫について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親から220坪の土地を相続した
真美さん(55)の父親が亡くなったのは、20年前。父親の財産は10億円を超えていましたが、そのほとんどが土地で、アパートを建てたり、店舗を建てたりして賃貸事業をしていました。 長女の真美さんは、嫁いで実家を離れていましたが、父親が守ってきた土地は5つ下の弟に任せるだけでなく、自分でも相続して守っていきたいという思いで、220坪の土地を希望して相続しました。
賃料の駐車料金の4.3ヶ月分は、固定資産税(年間160万円)の支払いに取られてしまう
それから20年。その土地は、隣接する店舗を運営する法人に駐車場として一括貸しています。駐車場の月額利用料は37万円なのですが、固定資産税は年間160万円。実に、駐車料金の4.3ヶ月分が固定資産税の支払いに取られてしまうのです。 さらに今年、3年毎の固定資産税更改の年にあたり、年額2.7万円も増額されました。 この、固定資産税と賃料のバランスについて、どのように対処するのがよいかご相談いただきました。まず、今回の固定資産税の増額分については、駐車料金を改定し、借主の法人に負担してもらうようアドバイスしました。
ちなみに父親の相続時のいきさつは?
真美さんの父親は代々地主さんで、貸家や貸店舗を所有する不動産賃貸業をしいいました。真美さんの生みの母親は若くして亡くなったので、その後、現在の母が後妻として来ました。真美さんと弟が幼い頃のことだったので、育ててくれたことを感謝しているとのこと。 父親が元気なうちは、家の一切は父が仕切っていましたが、晩年は、高齢になったことから、賃貸業を弟に任せるようになっていました。それまで会社務めをしていた弟も、父親の後を継ぐ名目で会社を辞め、父の跡継ぎとして、不動産賃貸業の会社に入社。現在は、社長になっています。 そのような状況の中、父が亡くなったのですが、遺言書がなかったので、遺産分割協議をする際、不協和音が響きました。真美さんはすでに嫁いだ立場で、相続人は実家に住む母親と弟の3人です。母親は一緒に住む弟夫婦に気兼ねがあるのか、相続の手続きを仕切ったのは、弟だったのです。
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