子ども名義の口座に「児童手当」を貯めていますが、渡し方によっては「贈与税」がかかると聞いて不安です。もし全額貯めたら、税金はいくらかかりますか? 非課税になる方法があれば知りたいです
児童手当を子ども名義口座に入れて、貯金している人もいるでしょう。ただし、子ども名義口座に貯めておくと、将来、贈与税がかかるかもしれません。本件では、児童手当と子ども名義口座にかかわる贈与税について解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当は2024年10月から高校卒業までもらえる! 総額は?
児童手当は2024年10月より、所得制限の撤廃、高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までへの支給対象年齢の延長、第3子以降の増額が予定されています。第1子および第2子は3歳未満まで月1万5000円、3歳から高校卒業までは月1万円もらえます。第3子の給付額は、0歳から高校卒業まで月3万円となります。 例えば4月2日生まれの子ども(第1子および第2子)がもらえる、高校卒業までの児童手当を全て合わせると245万円になります。
児童手当に贈与税がかかるのはなぜ?
大前提として、児童手当がもらえるのは子どもではなく「子どもがいる親」です。児童手当自体は子どものものではないため、子どもに渡すと贈与税がかかります。 ただし贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内の贈与は非課税です。児童手当の年間支給額は最大でも18万円(第1子および第2子)で、もらうたびに銀行口座に入れれば贈与税の対象ではなさそうですが、実際のところはどうなのでしょうか? ■贈与は双方が「贈与があった」と認めた時に成立 民法549条では、贈与を「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定義しています。ポイントは「双方の同意が必要」ということです。 子ども名義の口座を作り、入金したとしてもそのタイミングでは贈与とみなされません。子どもがお金を受け取ったと認識した時、一般的には通帳を渡したタイミングで贈与が成立したと判断されます。 つまり、通帳の中に245万円が入っていた場合、一括で245万円の贈与があったとみなされる可能性があるのです。 児童手当245万円を一括で贈与したとみなされた場合の贈与税は、13万5000円です。3歳以降に受け取る児童手当1年分以上を贈与税として支払うことになってしまいます。