これ、ゆうちょ銀行だけ?「故人の預金残高」を《他銀行》に移動させる“まさかの方法”【司法書士が解説】
一般社団法人 全国銀行協会『よりよい銀行づくりのためのアンケート報告書 2021年度』によると、個人預貯金口座のうち、最も保有率が高いのは「ゆうちょ銀行(72.1%)」。メインバンクとして利用する人も多いのではないでしょうか。実はゆうちょ銀行は、他の金融機関に比べて相続手続きが複雑なのだとか。ゆうちょ銀行での相続手続きの流れや、故人口座に遺されていた預貯金の取り扱いについて、司法書士・佐伯知哉氏が解説します。
ゆうちょ銀行の相続手続きは「面倒」!?
今回はゆうちょ銀行の相続手続きについて、主にデメリットの部分を解説します。 ゆうちょ銀行で口座開設している方は多いでしょう。筆者の事務所では遺産相続の相談を多数いただきます。その一環で、金融機関に対する相続手続きのお手伝いをする機会が多くあるのですが、やはり大半がゆうちょ銀行の口座です。 正直、ゆうちょ銀行の相続手続きは面倒が多いと感じます。これをXに投稿したところ、同業者から賛同の声が集まり、「相続実務に携わる人は筆者と同じ感覚を抱いていたのだな」と深く感じ入りました。
そもそも「金融機関で行う相続手続き」とは?
まず、金融機関での一般的な相続手続きから説明しましょう。預貯金を相続する場合の手続きは、次のとおりです。 <預貯金相続の流れ> (1)被相続人が亡くなる(相続発生) (2)相続人の調査 (3)口座の調査(この時点で口座凍結) (4)遺産分割協議を行う(遺言書があれば不要) (5)金融機関に書類一式を提出し、相続手続きを開始 (6)預貯金の払戻し 預貯金相続の流れは6段階に分けられます。まず、被相続人が死亡することで相続が発生します。次に、戸籍謄本などの書類を取得し、誰が相続人になるのかを調査していきます。 その後、被相続人(故人)がどのような口座を持っていたのかを調べ、それぞれの金融機関に連絡をしていきます。連絡を受けると金融機関側は被相続人の口座を凍結しますので、この時点で預金の払戻しなどはできなくなります。 そして相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めていきます。ただし、被相続人が遺言書を残していた場合は、遺産分割協議は不要です。基本的には遺言書の内容どおりに遺産を分けていく形になります。 金融機関に書類一式を提出し、相続手続きを開始します。これが終わると、預貯金の払戻しを受けられます。 金融機関の相続手続きに必要な書類は、おおむね共通しています。 <金融機関の相続手続きの必要書類> 1. 相続届(フォーマット等は金融機関ごとに異なる) 2. 被相続人と相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本 3. 相続人の印鑑証明書(有効期限アリのため注意) 4. 遺産分割協議書(遺言書がある場合は、遺言書を提出) 金融機関によって名称やフォーマットは異なりますが、まずは相続届です。その金融機関が指定する書類に記入します。 次に、被相続人と相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本です。これは相続人調査の際に収集した、被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本や、各相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本です。 印鑑証明書については、他の相続手続き(法務局で行う「相続登記」など)の場合は特に有効期限等はないのですが、金融機関の相続手続きでは、金融機関が独自の有効期限(「発行から半年以内のもの」など)を設けている場合があります。ご注意ください。 最後は遺産分割協議書です。ただし、先ほども述べたように、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。ですので遺言書がある場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出する形になります。 大まかではありますが、以上が一般的な預貯金相続の流れです。
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