パートを始めたいけれど通院が多く健康面に不安があります。3ヶ月くらいで辞めるつもりなら扶養から外れずに働けるでしょうか?
「働いて家計の足しにしたいけれど、健康面で不安がある」「働きたいけど絶対に扶養内がいい」といった理由で、なかなか就職に踏み切れない人も多いでしょう。 では、短期間のパートであれば、扶養を外れなくてもよいのでしょうか? また、扶養を外れることには、損しかないのでしょうか? 本記事では、短時間労働者が社会保険の加入対象になる条件を整理するとともに、社会保険への加入で得られるメリットも解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
雇用の見込みが2ヶ月を超える場合は健康保険・厚生年金の加入対象になる
パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が扶養を外れて社会保険の適用対象となる雇用期間の条件は「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」ことです。 そのため、3ヶ月くらいで辞めるつもりの人も、収入など雇用期間以外の条件を満たせば扶養を外れることとなります。また、当初の契約期間が2ヶ月未満であっても、次のような場合は働き始めた時点で扶養を外れるため注意が必要です。 ・就業規則や雇用契約書などに契約更新がある、または更新の可能性がある旨が記載されている ・同じ職場に同様の雇用契約で雇われた人が、当初の契約期間を超えて働いた実績がある
パートタイマーが社会保険の扶養を外れる雇用期間以外の条件
パートタイムで働く人が扶養を外れて社会保険に加入しなければならない条件として、雇用期間のほかに、勤務先の規模や勤務時間、収入などの基準が定められています。 全ての条件を満たした場合、収入が一般的にいわれる「130万円の壁」を超えていなくても扶養を外れることとなるため、覚えておきましょう。 以下で、具体的な基準を紹介します。 ◆勤務先の条件 勤務先が「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」であることが、1つ目の条件です。 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業をいいます。また、令和6年10月からは被保険者数が51人以上の企業に対象が拡大されることに留意しましょう。 また、任意特定適用事業所とは、従業員規模が特定適用事業所の基準を満たさない企業のうち、申し出によって、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になった事業所です。 ◆勤務時間、収入、その他の条件 労働者の勤務時間、収入の基準は次のように定められています。 ・週の所定労働時間が20時間以上である ・所定内賃金が月額8万8000円以上である 週の所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などに定められた1週間あたりの労働時間で、突発的な残業時間などは含みません。 所定内賃金とは、週給、日給、時間給を月額換算し、各種手当を加えたものをいいます。所定内賃金には賞与や臨時に支払われる慶弔手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当を含みません。 このほか「学生でないこと」も、短時間労働者の社会保険拡大が適用される要件です。