フリーランス新法あすから 企業側は60日以内に報酬支払う義務など
■フリーランスへのハラスメント防止
企業側は、フリーランスの人に対するハラスメント(セクシュアルハラスメント、出産した人の契約を解除するなどマタニティーハラスメント、暴力や過大な要求といったパワハラなど)をしてはならないという方針を明確にし、企業内で周知・啓発するほか、ハラスメントに関するフリーランスの人からの相談や苦情に応じ、適切に対応する体制の整備、ハラスメントがあった場合、迅速かつ適切な対応なども義務化されます。
■途中解除は30日前までに予告
6か月以上の業務委託を途中で解除する、更新しないなどの場合は、企業側からフリーランスの人に対して、原則として30日前までに予告しなければならないとし、予告の日から解除日までに、フリーランスの人から理由の開示の請求があった場合には、理由を開示することも企業側に義務付けられます。
■もし違法行為があった場合は
フリーランスの人は、違法行為があったという場合は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に申し出ることができます。これらの省庁は、その申し出の内容に応じて、企業など発注側に対して立ち入り検査など調査を行い、指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には企業などに改善を命令し、企業名を公表することができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。 また、企業側は、フリーランスの人が行政機関の窓口に申し出をしたことを理由に、契約解除や今後取引を行わないようにするといった不利益な取り扱いをしてはならないと定められています。 ■フリーランス・トラブル110番(弁護士が相談に応じます)■ 0120-532-110(受付時間9:30~16:30 土日祝日を除く)