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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

補足キャンペーンを行って大々的に時計を集めた際、既に自転車操業で返せない、もしくは売ることを目的にして集めたんだとしたら、業務上横領罪ではなく詐欺罪だと思います。被疑者が売得金を隠してしまっているのだとしたら、ぜひとも逮捕して刑事事件にし、被疑者に任意に賠償を促すべきだと思います。被害弁償できなければ実刑に落ちることになるからです。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 前田恒彦

    元特捜部主任検事

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  • 星周一郎

    東京都立大学法学部教授

    見解詐欺罪の成立には、被害者を欺く意思の存在が必要ですが、証拠で立証するには、困難を伴うことも多いです。…続きを読む

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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山岸久朗の最近のコメント

  • 山岸久朗

    弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

    解説「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に則った判決だと思う。しかし、覚醒剤の売人から買った…続きを読む

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  • 山岸久朗

    弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

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