山岸久朗
認証済み
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
報告補足キャンペーンを行って大々的に時計を集めた際、既に自転車操業で返せない、もしくは売ることを目的にして集めたんだとしたら、業務上横領罪ではなく詐欺罪だと思います。被疑者が売得金を隠してしまっているのだとしたら、ぜひとも逮捕して刑事事件にし、被疑者に任意に賠償を促すべきだと思います。被害弁償できなければ実刑に落ちることになるからです。
元特捜部主任検事
解説被害者からすると転売先から時計を取り戻したいと思うでしょうが、民法には「即時取得」と呼ばれる強力な規…続きを読む
東京都立大学法学部教授
見解詐欺罪の成立には、被害者を欺く意思の存在が必要ですが、証拠で立証するには、困難を伴うことも多いです。…続きを読む
神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
解説「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に則った判決だと思う。しかし、覚醒剤の売人から買った…続きを読む
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
見解公職選挙法では、選挙運動を頼んだ人物に報酬を渡すことが「買収」として禁止されています。この点、ポスタ…続きを読む