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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

見解公職選挙法では、選挙運動を頼んだ人物に報酬を渡すことが「買収」として禁止されています。この点、ポスターやビラは例外として許されています。PR会社が任されたとしている内容をもっと詳しくPR会社に証拠と共に説明させないと、「選挙運動を頼んだ」かどうかの判断はできないので、皆さん冷静になりましょう。PR会社は一刻も早く公共の場で説明義務を果たすべきです。法で許されたこと以外に、選挙運動と評価できるほどのことをしていないならば、そもそも買収に該当しない可能性もまだ高いので。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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