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山岸久朗

山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪は、過失犯です。過失は、結果の予見可能性と、結果の回避可能性で構成されます。ブレーキの故障が原因だと、回避可能性がなくなって、過失犯が無罪になる関係にあるので、その旨の主張です。ただし、報道では、プリウスのブレーキは事故後に鑑定され、故障は発見されなかったとのことですから、その鑑定の信用性の判断となり、無罪になる可能性は相当に低いと予測されます、だとするとこのような主張をすることは、情状面で不利になるのではないかと思いますし、ご遺族のお気持ちを思うと残念にも思います。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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