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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説警察官は地方公務員であり、地方公務員法(国家公務員法も同様)において、職務上知り得た秘密については守秘義務を負います。この義務に違反する場合は、処罰されることになっています。本件は、この要件に該当することは明白のようです。 他方、秘密の漏洩は、基本的に漏洩の相手方の存在が予定される行為です。このような犯罪類型を、必要的共犯といいます。秘密漏洩は、このうち、両者が向かい合う形になるので、対向犯といいます。 対向犯は、本来的には漏洩罪の共犯なのですが、教唆や幇助の規定は適用されず、贈賄罪のような独自の規定で処罰するか、または規定がない場合は不可罰とされています。この点で、かつて外務省機密漏洩事件における新聞記者の教唆犯による処罰が、大きな問題となりました。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 森井昌克

    神戸大学大学院工学研究科 特命教授・名誉教授

    見解警察官には極めて厳しい守秘義務違反が問われるわけですが、一般に個人情報を含む情報の価値を軽んじすぎる…続きを読む

コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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