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辻本典央

辻本典央認証済み

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

現行の刑訴法では、再審開始を認める決定に対して、検察官に不服申し立ての手段として上級審に抗告する権限が与えられています。その要件を満たす限り、抗告それ自体を否定することはできません。 ただし、本件はすでに一度最高裁の判断が出ており、そこで示された課題について、先日の高裁決定は丹念に審査を尽くしています。それゆえ、特別抗告されたとしても、最高裁は、一からやり直すのではなく、ただ高裁の決定が適切に課題に答えるものであるかどうかにとどめるべきです。 これ以上、いたずらに審理を長期化することは、厳に避けなければなりません。

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コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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