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田村勇人

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弁護士(フラクタル法律事務所代表)

報告

補足動物愛護法44条1項が記事中の殺傷の罪で5年以下の懲役又は500万円以下の罰金刑です。2項が記事中の虐待の罪で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。記事では、裁判所の判決が、被告が無罪を争った殺傷の罪を認めたかが定かではありませんが、実刑選択もあり得ると考えたと判示したことからすれば、殺傷の罪も認めた可能性が高いです。 このような悪質ブリーダーの事件は断続的に発生しておりますが、コロナ禍で犬の値段が上がったことや、保護犬を保護するのではなくブリーダーから購入する方が多いという事情もその発生に関係していることは事実です。 この被告人は有罪が確定したらもちろん処罰されるべきではありますが、人間と動物との関係について、我々人間のエゴの部分も、せめて見つめ続けるきっかけになればと考えます。

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  • 石井万寿美

    まねき猫ホスピタル院長 獣医師

    解説記事によりますと、百瀬被告は自宅にいたフレンチブルドッグ4匹とパグ1匹を自分の持ち物である犬なので帝…続きを読む

コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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