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田村勇人

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弁護士(フラクタル法律事務所代表)

報告

見解道路、鉄道、神社の参道は一般の方が通行することが予想されているので、そこを占拠して通行を妨げれば、業務妨害罪、迷惑防止条例、軽犯罪法等に該当する可能性があります。一般的には関わり合いにならない方が良い迷惑な外人ですが、アグレッシブにいくなら、通行をしようと正当な行為をして、それを妨害されると捜査当局が動きやすくなります。ただ、いずれにせよ微罪で国に帰ってしまうので、法律で簡易な制度での罰金徴取制度を作る等の、国のコストに見合った費用を徴収する仕組みが社会政策上は必要ではないかと考えます。(もちろん日本人も同様な規制に服するという規制強化の面を受け入れる必要があります)

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 佐藤みのり

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コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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