補足電車内でのさまざまな迷惑行為については、迷惑防止条例や軽犯罪法などの法に触れる可能性があります。また、鉄道営業法では、「鉄道係員は車内における秩序を乱す旅客を車両外や鉄道敷地外に退去させることができる」旨の定めがあります(法42条1項4号)。 電車内でダンスをすれば、通路をふさいだり騒がしくなったりすることで、他の乗客に迷惑をかけることは明らかでしょう。また、列車の円滑かつ安全な運行を阻害する危険もあります。このような場合、鉄道会社側は、運送契約に基づき、車内でのダンスを禁止することができるとも考えられます。 外国人観光客の増加により、文化の違いなどによるすれ違いが起こることも増えるでしょう。外国人に対しても、日本のルールやマナーを伝え、みんなが気持ちよく過ごせるようにすることが大切だろうと思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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