提言インボイス制度は免税事業者が課税事業者になるにあたり、軟着陸を目指したため、かなり複雑な制度になってしまいました。2割特例が使えるのは文中の通り、免税事業者でいられるところをわざわざ課税事業者となった事業者が適用可能な制度で、経過措置であるため、個人の場合、令和8年までとなります。不安な方は、税理士の無料相談や、税務署など、相談できるところを是非利用していただきたいです。
コメンテータープロフィール
ベンチャーサポートグループ所属税理士 東京税理士会 京橋支部所属(登録番号:116324) 1976年生まれ、埼玉県出身 一般企業に就職後、税理士事務所へ転職。 「顧客にとって税目はない」をモットーに、専門用語をなるべく使わない、わかりやすい本音トークが好評。 『インボイスの気になる点がサクッとわかる本』『とりあえず法人税申告書が作れるようになる本』を始めとする高山先生の若手スタッフシリーズを執筆している。