解説高額療養費制度は、年齢階層を問わず、すべての医療保険制度で設けられています。医療費の定率負担(1〜3割)の月額の上限を設定し、その上限額を超える負担を償還払い(払い戻し)とするものです。 たとえば、がんの治療で高額な抗がん剤などを用いるケースなどでは、毎月の医療費の自己負担が30万円程度となるケースが珍しくありませんが、それを8万円程度に抑え(一般的な所得階層のケース)、差額の22万円ほどが払い戻されます。これによって、患者の治療継続をサポートする仕組みです。同様な仕組みは介護保険制度でも設けられています(高額介護サービス費制度)。 以前は、この上限額は標準報酬月額の25%を目安に設定されていましたが、近年は医療保険の財政的な問題からそれを超えて設定されており、医療費の実質的な自己負担額が重くなっています。 この記事は、その負担額がさらに引き上げられそうだ、と報じています。
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コメンテータープロフィール
1964年・島根県生まれ。1986年から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの実務を経験し、2005年から東洋大学で介護福祉士などの福祉専門職養成と高齢者福祉・介護保険制度・ケアマネジメントの研究を行う。社会福祉士・介護支援専門員。
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