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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足たとえ直接の暴行に加担していなかったとしても、「共謀」があり、他の者が暴行を実行したのだとすると、直接暴行した者と同じ刑事責任を問われます。「共謀」は言葉などによる明確なものに限らず、暗黙のうえでの了解でもよいとされているため、「笑うなどして仕向けた」のだとすれば、認められる可能性が高いでしょう。 交際関係をめぐりトラブルになったことが、今回の事件の背景にあるならば、交際相手であった容疑者には、「自らの犯罪として遂行する意思があった」と評価される可能性も高いです。 犯罪を実行する共同の意思のもと、他人の行為を自分の犯罪実行の手段として利用するようなケースでは、自分自身が手を下していなくても重い責任を問われます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 出口保行

    犯罪心理学者/東京未来大学こども心理学部教授

    解説少年鑑別所で勤務していると、こうした事件に出会うことが数多くあります。集団心理が働くと、自分でも思っ…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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