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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足人を殺害する故意を持ってアパートなどに放火し、人を殺害した場合、法的には、現住建造物等放火罪と殺人罪の両方が成立します。 この場合、殺人の故意は「ここで火を放てば死者が出るかもしれない。それでも構わない」程度の認識(未必の故意)でも認められます。 放火し、人を殺害した場合、1つの行為により複数の罪名に触れる「観念的競合」となり、「その最も重い刑により処断」されます(刑法54条1項)。現住建造物等放火罪と殺人罪の法定刑は、ともに「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」であるため、2つの罪で起訴された場合も、この法定刑の範囲で処罰されることになります。 法定刑の範囲は変わらなくても、2つの罪で有罪となれば、科せられる刑は非常に重いものになると考えられます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 出口保行

    犯罪心理学者/東京未来大学こども心理学部教授

    解説放火及び殺人で起訴されること、十分考えられます。 そもそも殺人目的であった場合、加害者・被害者の面識…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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