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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足再審は「開かずの扉」とも言われ、冤罪の可能性が高い事件であっても、被害者が長期にわたり救済されないのが現状です。再審に関する法律の規定は刑事訴訟法にありますが、たった19条にとどまり、証拠開示の基準も手続も明確ではありません。具体的な審理のあり方は裁判所の裁量に委ねられているため、記事にあるような「再審格差」が生じているとの批判にもつながっています。 再審制度というと、"自分には縁遠いもの"と捉えられがちですが、誰であっても、誤った容疑をかけられる可能性はゼロではなく、まずは多くの国民が関心を持つことが大切でしょう。そして、再審法改正に向けた議論が進むことを願います。

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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